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お知らせ

相続した不動産を売却する前に。共有者がいる場合に確認したいこと

相続人の順位と代襲相続を示す図解

相続した不動産を売却しようとしたとき、名義が自分一人ではなく、兄弟姉妹などとの共有になっていることがあります。

共有の不動産は、単独名義の不動産と同じようには売却できません。売却を考える前に、登記簿で共有者と持分を確認し、誰がどの判断をする必要があるのかを整理しましょう。

相続人の順位と代襲相続を示す図解
相続人の順位と代襲相続の関係を図解しています。

不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です

共有不動産全体を第三者へ売却する行為は、共有物全体の処分にあたります。任意売却では、共有者全員が売却条件に同意し、売買契約や登記手続に協力する必要があります。

たとえば、兄弟3人で相続した土地について、1人でも売却に反対している場合、残りの2人だけで土地全体を売却することはできません。共有者の一人が所在不明である場合や、連絡が取れない場合も、手続が止まる原因になります。

反対する共有者がいる場合は、自分の持分だけを売却する方法があります

共有者は、自分が持っている共有持分を処分できます。そのため、不動産全体の売却に同意しない共有者がいる場合でも、同意した人が自分の持分だけを売却する方法はあります。

ただし、持分だけを取得した買主は、その不動産を単独で自由に使えるわけではありません。買主が新しい共有者となるため、利用方法や将来の売却について、他の共有者との調整が必要になります。不動産全体を売却する場合と比べて、買主が限られたり、価格や条件が異なったりすることがあります。

共有者間で話し合いがまとまらない場合の選択肢

共有者の一人は、共有関係の解消を求める共有物分割請求を検討できます。協議がまとまらない場合には、裁判所に分割を求める手続があります。

分割方法には、現物を分ける方法、共有者の一人が不動産を取得して他の共有者へ代償金を支払う方法、売却して代金を分ける方法などがあります。どの方法になるかは、不動産の形状、利用状況、共有者の希望などによって異なります。

売却前に確認したい4つのこと

1. 登記簿上の名義人と持分

相続人だと思っている人と、登記簿上の名義人が一致しているとは限りません。登記事項証明書を取得し、共有者と持分を確認します。

2. 共有者全員の連絡先と意思

不動産全体を売却する場合は、共有者全員の同意が必要です。連絡先が分からない人、判断が難しい人、海外在住者がいる場合は、早めに専門家へ相談する必要があります。

3. 住宅・空き家・賃貸など現在の利用状況

誰かが住んでいるのか、空き家なのか、賃貸中なのかによって、売却時の確認事項が変わります。家財、修繕、賃貸借契約、固定資産税の負担も整理しておきましょう。

4. 相続登記の状況

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の相続登記が原則として義務になっています。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人申告登記などの制度を含めて法務局や専門家へ確認してください。

相続放棄と相続登記の期限を示す図解
相続放棄の原則3か月と、相続登記の原則3年は別の手続です。

共有不動産の売却を考えている方へ

共有者がいる不動産は、全員で売却するのか、自分の持分だけを売却するのかによって、進め方や条件が大きく変わります。

相続した不動産の名義、共有者、持分、利用状況、売却方法について確認したい方は、MMJまでご相談ください。ご相談は無料で承ります。お問い合わせはフォームからどうぞ。

相続放棄、共有物分割、相続登記など、個別の法律手続については、必要に応じて司法書士・弁護士などの専門家への相談をご案内します。